2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
美しい自然も日本の魅力でございますけれども、我が国の天皇制度、皇室も国柄のとても大事なものだと私は思っております。 安倍総理にお聞きいたします。 天皇陛下にお招きをいただく春と秋の園遊会、私もほとんど参加いたしておりますけれども、安倍総理も胸に名札、ネームプレートを付けていらっしゃいます。内閣総理大臣安倍晋三という名札を私は何度も拝見いたしております。
美しい自然も日本の魅力でございますけれども、我が国の天皇制度、皇室も国柄のとても大事なものだと私は思っております。 安倍総理にお聞きいたします。 天皇陛下にお招きをいただく春と秋の園遊会、私もほとんど参加いたしておりますけれども、安倍総理も胸に名札、ネームプレートを付けていらっしゃいます。内閣総理大臣安倍晋三という名札を私は何度も拝見いたしております。
平成四年四月七日に、当時の加藤紘一官房長官は、皇位継承資格を皇統に属する男系男子に限定する根拠として、少し長い答弁をされましたけれども、とどのつまりは、象徴天皇制度の基礎にある伝統という歴史的な要素と国民意識、国民の気持ちという、いわば日本国憲法の精神のような、この二つの要素を挙げて答弁をなさっていますけれども、現在、官房長官はこの根拠につきましてどう整理されているんでしょうか。
○津村分科員 今触れていただきましたとおり、加藤長官はそのように述べられ、それについて、皇室関連法、皇室典範の恐らく我が国における最も権威ある概説書であります園部元最高裁判事の「皇室法概論」には、この加藤答弁を例示しながら、現行制度は、象徴天皇制度の基礎にある伝統と国民意識、加藤さんの言い方では国民の気持ちですね、この二つの要素をもって男系男子に限定する根拠としているという記述をなさっておられます。
なぜなら、象徴天皇制度を末永く続けるためには、天皇が存在するだけというだけではなくて、国民や社会の期待に応える象徴にふさわしい御活動を可能にすることが必要だというふうに考えるからです。もちろん、何がその時代において象徴として期待に沿うためにふさわしい御活動と考えるかは、時々の天皇のお考えによるものと思います。
とした上で、「問題の所在」の項目で、「現行の皇室典範を前提にすると、現在の皇室の構成では、早晩、皇位継承資格者が不在となるおそれがあり、日本国憲法が定める象徴天皇制度の維持や長い歴史を持つ皇位の継承が不確実になりかねない状況となっている。」と指摘されています。
まず、私たちは、この天皇制度の安定的な維持を図るためには、天皇の終身在位制という基本は維持されるべきであるというふうに考えました。 そもそも、皇位の継承を定める皇室典範では退位の規定を設けてございません。天皇は終身在位とされております。
我が国の天皇制度は、もう言うまでもないんですが、長い歴史の中で、生前終身在位ですよね、世襲ですよ。それから男系ですよね。これが長い歴史の中で定着して、国民も支持してきたんですよね。だから、退位というのがないんですよ、そういう憲法の中にも。 ところが、今上天皇が本当によく頑張ってこられた、誠心誠意国民のために頑張ってこられたと思いますよ。それがやっぱり御高齢で事情が変わってきた。
原則は、天皇制度の原則は終身在位なんです。だから今回は、だから特例というのはまさにその例外である、一代限りであるという認識で。後でまとめて答えていただければいいんです。 それから、もう一つは、天皇の御意向は表明されていない、天皇の意思は表明されていないということなんですよね。
我が党としましても、まずは政府において、象徴天皇制度の安定的な維持を確保するとともに合理的な制度のあり方を検討し、その結論を国会に報告した上で、当該制度について、国会において協議する場が設けられ、慎重な検討がなされることが一番必要だと考えております。 これらの点について政府の御見解をお伺いしたいと思います。
このような三つの理由、弊害のおそれという指摘を考えますと、天皇制度の安定ということを考えたときに、やはりこれからも終身在位の基本というのは維持された方がいいのではないか。 ただし、現代のような高齢社会にあって、今申し上げたそのような弊害の生じるおそれがないと思われる退位については、国民合意の上で許容されてしかるべきではないかというふうに考えます。
国民とともにある皇室の末永い繁栄によって象徴天皇制度がいつまでも続くように、改めて願わずにおられません。 今般、陛下のお言葉を契機に明らかになった民意を反映してこうした法案を得たことを、大変喜ばしく思います。御尽力された両院正副議長と各党各会派に心から敬意を表したいと思います。 本法案は、皇室典範特例法案として、法案の名称に皇室典範という言葉が入っております。
私たち日本維新の会は、天皇陛下の譲位の問題については、特例法でもいいが、改めて、こういうところで、特別委員会、例えば皇室典範特別委員会というような常設の特別委員会を設置して、そこでしっかりと、天皇陛下あるいは天皇家、あるいは天皇制度と言ったらいいのかな、そういう、本当にこれからも日本の国が長らく繁栄していくための天皇制のあり方を、しっかりと国会がその責任を果たすために特別委員会をつくろうと言っているんですよ
国民が親しみを持たない方に陛下になっていただいて、今、この現代において天皇制度はもちますか。 きょうはこれ以上議論しても総理から答えは出てこないようですから、一言だけ最後に申し上げますが、私も、女性天皇、女系天皇をどうするかということについては、簡単に結論を出せないと思っています。
その中にあって、例えば思想、良心の自由、さらには、全てというわけにはなかなかいきませんけれども、表現の自由、会見なんかはまさにそういう部分に属するところだというふうに思うんですが、そういったことについては国政に関する機能を有しない範囲において最大限にやはり尊重していかないと、現代において天皇制度そのものも存続し得ないんじゃないかと私は思いますよ。
しかし、天皇制度のあり方そのものというのは、これは、天皇というのは特別な地位であると同時に、まさに陛下御自身の人格そのものでもあるし、御家族の問題でもあるわけですね。そのことを考えると、やはり陛下がずっとこうやって天皇の形をつくってこられたことについてはしっかりそんたくをして、その上で何ができるのか。
私は、この二十一世紀の中で日本がこれから生きていく中で、不都合になっている憲法の条文はどこなんだろうかというふうに考える際、先ほど同僚議員の中からもありました幾つかの点は、要するに、不都合な点は必ずしも感じられていないということからいえば、天皇制度というのは国民の総意に基づくものとして十分になじみ、今、日本の国が運営される中で、天皇制が不都合だという議論というのはないんだと思います。
○国務大臣(藤村修君) まず、何か仕組まれたというふうに今おっしゃったんで、そうではなくて、今回のヒアリングというのは、ちょっと長々申しませんので簡単に申しますと、今後皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下の御負担をどう軽減していくかが緊急性の高い課題という認識の下で、一方、皇室の御活動や皇室の在り方については国家の基本にかかわる象徴天皇制度を支えるものであるから、広く国民の理解と支持
○国務大臣(藤村修君) ですから、今回、女性皇族の皇室離脱ということについて主に御議論をいただくところではありますが、ただ、検討をいただく対象としては、例えば象徴天皇制度と皇室の御活動の意義について、あるいは今後皇室の御活動の維持が困難となることについて、それから皇室の御活動維持の方策について、それから女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持いただくとする場合の制度の在り方について、皇室典範改正に関する議論
その多くは、天皇制度そのものの意義を大きく変えるようなものではなくて、この一条から八条については、割と、現代仮名遣いへの修正ですとか、条文の書き方を現代の用語にわかりやすく直すようなものが多いわけでございます。この場合はやはり一条から八条までを一括して投票に付すのが現実的でありまして、一条ずつ別々に、莫大な広報コストそれから人件費をかけて賛否を問うようなものではないと私は考えます。
それから、今上天皇との共通の祖先は約六百年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であるということでありますから、皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ今の象徴天皇制度のもとでは、これらの方々の復帰等について国民の理解と支持を得ることが難しいのではないかというのがまず一番目でございます。
今までは男系という天皇制度が歴史の中で運用されてきた。女系を認めることについて、一部から強い異論があるというふうに理解をしております。これは自民党の中にそういう強い意見がありますし、我が党の中にもそういった意見が一部ございます。
天皇制度というのは国の根幹であります。そして、制度を大きく変える、例えば男系から女系も認めるというのは、それはいい悪いは別にして、大きな転換であることは間違いがない。あるいは女性天皇を認める、そのこと自身も、過去に例があるとはいえ、今はそういう制度になっていないわけであります。長子相続もしかりです。
象徴天皇制度は国民の間に定着しており、皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って皇室典範の改正案を提出いたします。 戦後六十年を経て、憲法の見直しに関する議論が各党で進んでいます。新しい時代の憲法の在り方について、国民とともに大いに議論を深める時期であります。憲法改正のための国民投票の手続を定める法案については、憲法の定めに沿って整備されるべきものと考えます。
象徴天皇制度は、国民の間に定着しており、皇位が将来にわたり安定的に継承されるよう、有識者会議の報告に沿って、皇室典範の改正案を提出します。 戦後六十年を経て、憲法の見直しに関する議論が各党で進んでいます。新しい時代の憲法のあり方について、国民とともに大いに議論を深める時期であります。憲法改正のための国民投票の手続を定める法案については、憲法の定めに沿って整備されるべきものと考えます。
○秋元司君 多分、国民から見ますと、非常にこの旧宮家の存在というのを、もう我々の世代というのは旧宮家というのを余り知らない存在になりましたから、旧宮家が急に皇族に復帰という話になると、えっという話もあるかと思いますけれども、ただ、当然、天皇制度の伝統ということを考えると、そこに民間人のいわゆる配偶者がどんどんと入ってくるということになりますと、またこれは民間と皇室の区別というのが今後どういった形で見分
しかし、世襲の天皇制度の存在が国民の主権意識を希薄化する機能を有するという点は指摘されるところでございます。一方、基本的人権尊重主義との関係では、世襲による象徴天皇制は生まれによる差別に当たり、法のもとの平等にぶつかります。したがって、解釈する際には、以上のような点に留意しながら、基本原則に則して解釈することが重要だと考えております。 四番目に、天皇は元首であるかという議論でございます。
もちろん、男女平等の定着あるいは共同参画社会、こういう流れも一方であるわけでありますが、同時に、多くの国民から見た中で、我が国の文化と伝統をある意味では表現しているこの天皇制度の安定というものに対するやはり心配、不安といったものがそこにあるんではないか、これからどう継承していくのかということがいま一つ見切れなくなってきたんではないか、こういうことが私は背景にあるんではないかなと。
現在の象徴天皇制度は、日本国憲法の基本原則との調和を目指して存在をしているとの指摘がありますけれども、もちろんそういった側面もあると思いますし、私自身も、象徴天皇制の形が日本にとって望まれる天皇制のあり方であるというふうに認識をしておりますが、その一方で、憲法における天皇の地位というのは、極めて特殊な地位として規定をされている、特例であるとされているわけであります。
我々、日常の政治の中では大臣等が任命されるときに皇居へ行って任命される、また国民の間に、勲章をもらうということに対して、そしてその際に皇居へ行って天皇陛下からお言葉を賜るということが今の天皇制度を支えている大きな理由だなと。
本日は天皇制度についてお話しするようにとのことでございますが、私は、この天皇制度につきまして憲法が定めている二つの基本となる制度、すなわち第一条が定めている象徴制と第二条が定めている世襲制の観点からお話を申し上げます。具体的には、天皇の象徴たる地位と関連する国事行為と、皇位が世襲のものであることに関連する皇位継承制度についてお話を申し上げたく考えております。
伝統といっても、結局は明治憲法以来の伝統、そのころの天皇制度はどうであったかということから来ているのでありまして、ただ、これが昔の皇室令のような制度がございませんから、なかなかいろいろな皇室の行動を決めようと思っても、それは何に基づいてそれが行われるのかという根拠が必ずしもはっきりしない。
日本、そのときの憲法の制定の問題は、やっぱり天皇制度をどうするかということに非常にウエートがいって、二院制にしたときのやっぱり細かな議論を詰めていないんですね、はっきり言って。そういう点があったんじゃないかということ。だから、憲法六十条とか五十九条の問題があるんだということと、それからもう一つは、憲法改正が非常にしにくい規定にしたのは、あれは一院制のつもりだったからですよね。
ここでは、天皇制度の歴史的な伝統なるものは、無視されるか、あるいは否定されることになります。 これに対しまして、日本国憲法の天皇制度は大日本帝国憲法の天皇制度を大幅に衣がえしたものであるとする連続説がございます。宮沢俊義教授などの理解でございます。
私は考える必要ないんですけれども、天皇制度を維持しようとする人たちは考えるべきだと思います。 君が代というのは、国歌として教科書の中で、戦前の教科書で日の丸が国旗であるというのはずっとあります、しかし、君が代が国歌であるというのは、ある時期、ほんのある時期にあるだけで、常に君が代です。君が代斉唱なんです。国歌斉唱ではないんです。
であるけれども、そういう伝統論を、もし象徴天皇制度を維持しようとする場合、護持できますか、護持する状況にありますかということも踏まえて護持論者はやはり考えなければいけないということをきょう申し上げたつもりでございます。